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2022.12.21

妊娠生活

出産後に必要な手続きって?赤ちゃんが生まれる前にやるべきことをチェック!

赤ちゃんが生まれてから数ヶ月は、さまざまな届け出や申請など、意外とやることがいっぱい!いつ、何をすればいいのか、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生がわかりやすく解説します♪

出産後に必要な手続きリスト

出産後にやるべき手続きは主に上記の通り。では、それぞれの手続きの内容について詳しく説明していきましょう。手続きが遅れるともらえるお金がもらえなくなることもあるので、しっかりチェックを!

出生届

出生届は赤ちゃんを社会の一員として登録する、とても重要な手続き。届け出をすると、赤ちゃんの戸籍がつくられます。自動的に住民登録も行われ、予防接種や健診など公的サービスの案内も通知されるようになります。

用紙は全国どこでも同じもの。役場の窓口でもらえます。右半分は医師や助産師が記入する出生証明書なので、産院で用意してくれる場合も。用紙には赤ちゃんの名前を記入する欄があり、届け出期限の生後14日以内に名前を決める必要があります。

提出期限

生まれた日を含め14日以内に。

提出先

市区町村役場の戸籍窓口。届出人の本籍地のほか、出生地、現住所の役場でも受理されます。万が一、名前が決まらない場合は、名前の欄は空欄で提出することも可。その後、名前が決まりしだい「追完届」という書類を提出します。ただし、追完届で名前を提出すると、戸籍に新たに名前を追加することに。子どもの将来のためにも期限内に名前を決めて提出を。

届出人

父または母。窓口に届けるのは父母以外でもOK。

必要なもの

医師か助産師の出生証明が記入された出生届、母子健康手帳。

記入の注意点

「生まれた子」欄には、子どもの氏名とふりがなを記入。鉛筆や消えやすいインクはNGです。外国人はかたかなで書き、ローマ字を付記します。

届出人の署名はパパかママがします。署名ずみの用紙を役場に持参するのは、届出人でない親族やその他の人でもかまいません。

右半分は医師や助産師が記入する出生証明書です。切り離さずに提出しましょう。

児童手当

0~15歳の子どもを育てる、すべての家庭が受け取れる手当です。3歳未満は1万5000 円(子ども1人当たりの月額・以下同じ)、小学生からは第1子、第2子が1万円、第3子以降は1万5000 円。中学生は1万円。すべて貯めれば約200万円になります。

ただし、親の収入が所得制限を超えると、一律5000 円に。申請月の翌月分から、毎年6月、10月、2月に4ヶ月分がまとめて入金されます。ただし、さかのぼってもらうことはできないので注意を。受け取りそびれないためには、出生届提出と同時の手続きがベスト。

提出期限

出産日の属する月の月末(15日特例あり)。

提出先

市区町村役場の担当窓口(公務員は勤務先)。出生届を提出するときに合わせて申請すれば最短で手続きできます。あらかじめ市区町村役場で申請書を入手し、書けるところまで書いておくとスムーズ。

届出人

父または母。

必要なもの

必要事項を記入した認定請求書
本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

記入の注意点

児童手当の振込先は、教育資金として子ども名義の口座などに入れたいものですが、指定できるのは請求者(父母のうち主たる生計維持者)本人名義の口座です。

請求者が厚生年金や共済年金に加入している場合は、健康保険証のコピーを添付します。申請にはこのほか、本人確認書類が必要です。

健康保険の加入

1ヶ月健診で保険証が必要。また、自治体からの医療費助成を受ける際にも必須になるので、出産後すみやかに申請しましょう。両親どちらかの扶養として加入することになりますが、親が社会保険加入者の場合は会社に確認を。

国民健康保険の場合は、居住地の役所で手続きをする必要があります。出生届と一緒に手続きすればスムーズ。

提出期限

遅くとも1ヶ月健診までには。国民健康保険の場合は、出産後14日以内の手続きが必要。

提出先

社会保険加入者は勤務先、国民健康保険の場合は自治体の担当窓口。

届出人

父または母。

必要なもの

【社会保険の場合】
申請書
免許証やパスポートなど扶養者の本人確認書類
扶養者のマイナンバー

【国民健康保険の場合】
申請者の保険証
申請者のマイナンバーカード(あるいは通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)
※自治体によっては母子健康手帳など

医療費助成

赤ちゃんにかかる医療費の一部あるいは全額を自治体がサポートしてくれる制度。「中学校3年生まで入院も通院も無料」「就学前まで通院と入院は無料、就学後は入院のみ無料」など、対象年齢や助成金額は自治体で異なります。所得制限のある自治体もあります。あらかじめ住んでいる自治体の制度をチェックしておきましょう。

申請には赤ちゃんの健康保険証が必要なので、赤ちゃんをパパかママの健康保険に加入させてから医療費助成の手続きをします。ただし、健康保険証は後日でOKの自治体もあるので、出生届提出時に確認してみて。国民健康保険なら、出生届提出時に手続き可能です。

自治体の担当窓口で手続き完了すれば、あとから乳幼児医療証が自宅に届きます。医療費助成を受ける場合は、この医療証を病院の窓口で提示しましょう。

提出期限

出産後、できるだけ早く。

提出先

市区町村役場の担当窓口。

届出人

父または母。

必要なもの

必要事項を記入した申請書
子どもの名前が記された健康保険証

記入の注意点

※用紙は自治体により異なります。

「申請者」欄には、申請者の情報を記入します。助成される医療費を立て替えてあとから申請する場合は、別の支給申請書や領収書などが必要に。

「子ども」の欄には、赤ちゃんの情報を記入。東京都文京区の場合、健康保険加入状況が「文京区国民健康保険」以外の場合、子どもの健康保険証のコピーを提出します。

申請書は郵送やオンライン手続き可能なものも。自治体や勤務先に問い合わせを。

出産育児一時金

赤ちゃんが生まれたら、子ども1人あたり42万円の出産育児一時金が、加入する健康保険から受け取れます。受け取り方は3パターン。

①直接支払制度
加入する健康保険から産院に直接支払われるパターン。退院時の支払いは、出産育児一時金42万円を超えた差額分だけでOK。

②受取代理制度
直接支払制度を利用できない病院なら、事前に産院に申請書の承認をもらい、自分で健康保険に提出すれば、支払いは差額分のみに。

③産後申請
産後に健康保険に申請して、42万円全額を受け取る制度。カードでポイントを貯めたくて、あえてこの方法を選ぶ人もいます。

出産費用が42万円に満たなかった分は後日、差額を健康保険に請求できます。各健康保険から申請用紙をもらい、必要事項を記入して提出を。国民健康保険は振込口座、会社の健康保険は、医師や助産師などの証明が必要になります。

提出期限

健康保険から産院に直接支払われる。自分で申請する場合は出産翌日から2年以内に。

提出先

加入する健康保険の担当窓口

届出人

出産する本人。

自分で申請する場合に必要なもの

健康保険証
医療機関発行の合意文書など

記入の注意点

国民健康保険と社会保険では、申請書が異なります。社会保険の場合、医師か助産師または市区町村長の証明が必要です。入院中に産院で記入をお願いできるように、なるべく早めに書類を取り寄せておきましょう。

高額療養費

妊娠中や出産時のトラブルで医療費が多くかかったときは、高額療養費制度をチェック。自己負担限度額を超えた分が戻ってくるので、加入する健康保険に請求しましょう。事前に限度額適用認定証を作っておき、窓口での支払いは自己負担限度額までにする方法もあります。

提出期限

原則として2年以内。

自分で手続きする場合の申請先

加入する健康保険の担当窓口

届出人

出産する本人。

必要なもの

必要事項を記入した申請書

手続きの流れ

①病院の窓口で通常通り支払う
請求額を支払います。高額になることがわかっていて「限度額適用認定証」を作っていた場合は、支払いは自己負担限度額のみ。

②高額療養費の支給を申請する
加入する健康保険に高額療養費を請求します。健康保険によっては通知がくる、あるいは自動的に振り込まれるケースもあります。

③自己負担限度額を超えた分が指定口座に振り込まれる
申請後、指定の振込口座に自己負担限度額を超えた分が振り込まれます。支払いまでに1~3ヶ月くらいかかる場合がほとんど。

出産手当金

産休中に給料が出ない&減ってしまう働くママが、健康保険または共済組合から、給料の約2/3の手当金がもらえます。国民健康保険加入の自営業ママは、残念ながら対象外。

手当金が出るのは、出産日をはさん産前42日(多胎の場合は98日)から産後56日までで、会社を休んだ期間。社会保険料が免除になる手続きも一緒に行って。

提出期限

出産翌日から2年以内。

提出先

勤務先の担当者や、加入する健康保険の担当窓口

届出人

出産する本人。

必要なもの

健康保険証
出産手当金申請書

育児休業給付金

雇用保険に加入している働くママは、子どもが1歳(育休期間を延長する場合などは1歳2ヶ月または1歳6ヶ月)になるまでの育休中に、給料の半分が育児給付金として支給されます。条件を満たせば、ママだけではなくパパがもらえる場合も。

初回の手続きが複雑なので、勤務先やハローワークで確認を。手続きの締め切りが厳しいので注意!

提出期限

育児休業開始から4ヶ月以内。

提出先

勤務先の担当者。

届出人

育休をとる本人。

必要なもの

初回は以下の通り。マイナンバーと母子手帳以外は会社から支給されます。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票
育児休業給付金支給申請書
マイナンバー(個人番号)がわかるもの
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカード等
母子手帳など
__________

赤ちゃんが生まれると、想像以上にあわただしい毎日が待っています。妊娠中からプランを練って、しっかり準備を。また、夫婦で協力することも大切です。旦那さまと密にコミュニケーションをとって、スムーズに手続きを進めてくださいね。

記事を読む⇒⇒⇒母子手帳はいつもらうの?受け取るタイミングや場所をご紹介

『Pre-mo(プレモ)』の内容をウェブ掲載のため再編集しています。※情報は掲載時のものです。

Baby-mo〈ベビモ〉編集部

「Baby-mo(ベビモ)」は主婦の友社が運営する、妊娠・出産・育児の公式情報サイトです。妊娠期の不安、出産準備、赤ちゃんの成長、離乳食レシピ、産後の悩みまで。はじめてママ・パパに寄り添う情報を提供します。➤ 雑誌の最新号・バックナンバーはこちら 

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