養子と里子の違い
戸籍上も親子になるか(養子) 親代わりに18歳まで育てるか(里子)
養子縁組とは、子供との間に法律上の親子関係をつくることですが、里親委託は実親に代わって、一定期間(原則として18歳まで)家庭で子どもを預かって育てる制度です。子どもとの間に法的な親子関係はなく、実親が親権を持っています。
里子の養育期間中は国から一定の里親手当が支給されます。養育里親の場合は月額86,000円(2人目以降 43,000円)で、この他に一般生活費(乳児 58,570円、 乳児以外 50,800円)も支給されます。
特別養子縁組と普通養子縁組の違い
実親と子どもの法的関係が残るかどうか
一番の違いは、生みの親と子どもの法律上の関係です。不妊治療を経た夫婦の多くが望む特別養子縁組の場合、子どもが戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親と子どもは法律的にも実の親子と同様の関係に。戸籍の続柄記載も「長男・長女」となります。子どもの福祉のための制度です。
一方の普通養子縁組では、実親やその親族と子どもの法的な関係は残り、戸籍には実親と養親、両方の名前が載ります。続柄の記載は「養子・養女」となります。家督を継がせるため、配偶者の連れ子を養子にするためなど、さまざまな目的があります。
特別養子縁組はどこに申し込む?
児童相談所か、民間あっせん団体か?
【児童相談所】
*住民票のある自治体で申し込む
*新生児の委託は少ない
*費用は基本的に無料
【民間団体】
*全国から申し込める
*新生児、乳児がほとんど
*費用は50~200万円
児童相談所で特別養子縁組を申し込む場合、まず住民票がある都道府県で「養子縁組里親」の認定を受けて、里親に登録する必要があります。自治体によって取り組み方にかなり差があり、ほとんど特別養子縁組を扱っていない地域も約4割あります。
面談や研修を受けて里親に認定されると、管轄地区内の乳児院や児童養護施設にいる子どもとのマッチングが行われます。新生児の委託は2割程度と少なめです。打診を受けたら、その子どものいる施設に養親候補の夫婦が通って、一定期間交流した後に委託が決まるケースが多いようです。登録後、数か月で委託される場合もあれば、数年待っても打診がないこともあります。
一方の民間団体の場合、平成31年3月20日現在、全国に19の養子縁組あっせん事業者が国の許可を受けています。団体によって方針はさまざまなので、まずはウェブサイトや説明会などで情報収集して、自分たちにいちばん合った団体を選びましょう。
民間団体の多くは予期せぬ妊娠に悩む女性たちの相談窓口にもなっており、特別養子縁組でも新生児の委託がほとんどです。
児童相談所、民間団体、いずれの場合も委託後、家庭裁判所へ申し立てをし、6か月の試験養育期間中に家庭訪問や面談を経て、特別養子縁組が確定します。

武内由紀子さん。妊活7年を経て、特別養子縁組で一徹くんを迎えた
特別養子縁組Q&A




