これだけは知っておきたい!育休の基本

ここからは育休を取得するために知っておきたいギモンと回答をご紹介します。
Q 育休は誰でも取得できる?
A 原則、1才未満の子どもを育てる男女労働者であれば雇用形態を問わず取得できます
育児休業とは、1歳未満の子どもを養育する労働者が、会社に申し出ることにより取得できる休業のことです。ママだけでなく、パパも子どもが1歳になるまでの期間(最長で際まで)、取得できます。
「うちの会社には制度がない」という声をたまに聞きますが、法律で定められた制度のため要件を満たせば取得できます。不安な方は会社の担当部署などに確認を。(※有期雇用社員の場合、子どもが1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかな場合は対象外)
Q 育休中の給与はどうなる?
A 雇用保険から育児休業給付金を受給できます!
雇用保険に加入しており、一定の条件を満たしていれば、産後パパ育休の期間は「出生時育児休業給付金」が、通常の育児休業の期間は「育児休業給付金」が受け取れます。育休開始から180日(半年間)までは休業開始前の賃金の67%、181日(7カ月目)以降は50%が支給されます(※詳しくはハローワークへ)。
ただ、給付金の初回支給に2~5カ月かかる場合もあるので注意を。また育休中は、社会保険料が免除されます。※現在、政府が給付金の引き上げを検討しており、いつから施行されるのかは最新情報を要チェック!
Q 育休中に仕事をしてもいい?
A 産後パパ育休中は、労使協定を締結している場合は働くことが可能
通常の育児休業期間においては、原則として就業は不可とされています。しかし、産後パパ育休期間中は、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で休業中に働くことが可能です。
ただし、就業可能日数については「休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分」「休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満」など上限が設定されています。
Q 育休を延長することはできる?
A やむをえない理由がある場合、最長2歳まで延長ができます
本来、育休は子どもが1歳を迎えた時点で終了となりますが、「保育所に入所できなかった」「養育予定だった配偶者が死亡や疾病、離婚などの理由で養育できなくなった」など、休業が特に必要と認められる場合、1歳6カ月になるまで育休の延長が可能です。
さらに1歳6カ月になった際に状況が変わっていない場合、再度申請をして最長で2才まで再延長することが可能です。ただし、育児休業の延長は「例外的な措置」であり、認められないケースもあるのでご注意を。
合わせて「パパ・ママ育休プラス」という延長制度もチェックを!
「パパ・ママ育休プラス」は、パパ&ママがともに育休を取得していて、一定の条件を満たすと、子どもが1歳2カ月になるまで、育休を延長できる制度です。ママが1年間の産休・育休から職場復帰するタイミングで、パパが2カ月延長し、ママの仕事復帰をサポートするなどに活用できます。
ただし、父親・母親のひとりずつが取得できる休業期間(母親は産後休業期間を含む)の上限は、1年間であり、この上限は変わらないので注意しましょう。
*情報は掲載時のものです
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文/田代祐子




